こんにちは、applemint代表の佐藤です。
今日は少しニッチなんですが、台湾から日本に帰国予定のある方向けに、超重要な話をします。
タイトルにもあるとおり、「帰国する時期によって、所得税が3倍以上になる可能性がある」というお話です。
聞き流してしまうと、最悪何万円も損してしまうかもしれません…
でも今回の話を聞いてもらえれば、しっかり対策できます!
あ、でも台湾から日本へ帰国する予定がない方には意味がないと思いますので、ここで読むのをやめていただいても結構です😅
Contents
話のきっかけは社員の退職と帰国

この話をしようと思ったきっかけは、うちの日本人スタッフが今年の6月末で退職して、日本に帰国することになったからです。
おめでたいことに、ご結婚が決まっての帰国なのですが、それに合わせて台湾での手続き、つまり引っ越しや証明書の取得、そして確定申告の話が出てきました。
「台湾で確定申告って、帰国後も必要なの?」「帰国前に済ませるべき?」そんな疑問が浮かび、彼女はChatGPTやGoogleで調べ、僕にも相談が来ました。
その結果分かったことは、どうやら台湾出国前に確定申告をしておいたほうがいいということでした。
ぶっちゃけしない人もいると思いますが、しないと次に台湾来たときに例えば利息がついた状態で税金を払う必要がでたり、次に居留証を申請しようとした際に、居留証が発行されない可能性があるみたいです (by chatgpt) ✌️
なので確定申告は帰国前にできれば理想というものでした。
ちなみに、永久居留證を持っている方は、永久居留證を使って次回台湾へまた入国できるので、日本帰国後も台湾での確定申告がスムーズに行くそうです(他の方は通常居留證を返すので次台湾来た時に確定申告をしようとすると厄介なんだとか…😅)
ただ、大事なのは”いつ”帰るかなんです。
確定申告の“落とし穴” =「183日ルール」

結論から言うと、台湾から日本へ帰国するのは、台湾に183日以上滞在してからが良さそうです。
183日以上滞在しているかどうかで、所得税の税率が全然変わってくるんです。
どういうことかというと…
- 183日以上:通常の累進課税が適用されて、所得に応じて税率が決まる
- 183日未満:一律18%の税率がかかる(例:同じ年収でも税金が3-4倍になるケースも)
ざっくり言うと、帰国が早すぎると税金が3〜4倍に跳ね上がる可能性があるということなんです。
うちのスタッフがまさにそのケースでした。
これは、永久居留證を持っているような日本人も同じで、台湾のある年の滞在日数が 183日以内だと非居住者とみなされ、18%の税率がかかってきます。
「183日」ってどうカウントするの?
この183日ですが、注意しないといけないのが、帰国日までにきちんと台湾にいた日数が183日あるか否かです。
「台湾に半年住んでれば大丈夫でしょ」と勘違いする人もいるのですが、その半年の間に海外へ旅行していたら、海外にいた期間は日数としてカウントされません。
僕自身もそうなんですが、年末年始や旧正月に日本へ一時帰国する日本人多いじゃないですか?
これは、台湾不在日としてカウントされるんです。
つまり、年に何度か日本や海外を行き来している人は、1月1日から183日経っても、意外と台湾の滞在日数が183日に達していないことも多いんです。
だから、僕は少し保守的に見積もって「7月末〜8月の帰国」が安全圏だと思っています。
実例:うちのスタッフの場合
今回帰国するスタッフも、何度か日本に帰っていたので、183日には達しません。
もちろん、飛行機の日程を後ろにずらせば、183日の滞在は可能でしたが、日本帰国後の予定がすでに詰まっているそうで、スケジュール変更は難しいとのことでした…
ということで、彼女は183日未満での帰国=18%課税の対象になる見込みです。
具体的な金額は出しませんが、18%適用によって通常より3〜4倍税金が増えてしまうそうです。
まじで気の毒になりました…😭
帰国前にすべきことリスト(特に確定申告)

最後に、帰国前に確定申告をする場合のやっておくべきことを簡単にリストアップしておきます:
- 給与証明の準備
→ 給与明細などを印刷し、会社印を押してもらう - 国税局での申告
→ 住んでいる地域の「国税局(分局)」へ赴き、確定申告の手続きをする(松江南京、内湖など各地にあり) - 183日滞在の確認
→ 今年1月1日からの滞在日数をカウント - 納税
→ 申告後、その場で税金を支払う(大抵はクレジットカードOKですが、不可の場合もあるので現金用意推奨) - 退職証明や在籍証明の取得
まとめ:夏に帰国すれば安心(たぶん)

もしこの記事を読んでいるあなたが、これから日本へ帰国を考えているなら──7月末〜8月帰国をオススメします。
もちろん、緊急の用事や家庭の事情がある方もいると思います。
全員が理想的なスケジュールを取れるわけではないですが、ある程度融通が効く人なら夏に帰ったほうがいいでしょう。
「183日ルール」は知らないと損するルールです。
僕自身も、もし将来帰国することになったら、確定申告のことを忘れずに、7月〜8月に動くつもりです。
うちのスタッフには申し訳ないですが、今回の件で税率がこんなに変わることが理解できてよかったです。
ということで今日は、台湾から日本へ帰国する時の税金の注意点についてお話ししました。
地味な話ではありますが、何万円もの損失がかかる大事な話です。
台湾でお仕事されている日本人の皆さん、そしてこれから帰国を検討される方の参考になれば幸いです。
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